慶弔休暇は労働基準法で定められているのか?有給か無給かを解説
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会社で働く人が取得できる休暇には、法定休暇と法定外休暇の2種類があります。
法定休暇は法律によって定められている休暇で、法定外休暇は企業が独自で定めている休暇になります。
冠婚葬祭のやむを得ない事情の際に、慶弔休暇を利用する方もいらっしゃるでしょう。
これは法定外休暇にあたります。
企業が独自で定めている休暇ですので、慶弔休暇は会社によって利用できる内容が違うようです。
ここでは、そんな慶弔休暇について詳しく説明を行います。
冠婚葬祭による慶弔休暇は労働基準法上の休暇ではない
慶弔休暇は労働基準法に定められた休暇ではありません。
会社が独自に設定している制度です。
そのため、会社ごとに冠婚葬祭の種類によって利用できる範囲は大きく異なります。
ある会社は、親が亡くなったときしか慶弔休暇は使えませんが、ある会社は3親等以内までは利用できることもあります。
奥様の出産日には、休暇使える会社もあります。
このように、会社ごとに内容はさまざまです。
この休暇は任意の取決めですので、会社が自由に設定できます。
また慶弔休暇は、多くの会社で認められている制度でもあり、厚生労働省によると80%以上の会社が導入しています。
しかも、近年、会社の福利厚生を高める意味合いで、慶弔休暇を取得できる範囲が広がっている傾向あります。
300人以上規模の会社ならば、ほとんどの会社で慶弔休暇制度が存在しているのです。
つまり、最もメジャーな特別な休暇であるともいえます。
慶弔休暇は労働基準法の休暇ではなく就業規則次第?
いわゆる給与所得者のようなサラリーマンならば、会社には、それぞれ就業規則があります。
会社独自の決まりごとを定めた規則ですが、かといって自由に規則を決めていいわけではなく、労働基準法に基づいて決められています。
もしも労働基準法に違反しているような就業規則なら、労働基準法が優先されます。
会社に勤めるサラリーマンは、就業規則を基に、会社の決まり事を守って業務を行いますが、就業規則に違反してしまえば何らかのペナルティを会社から受けることになります。
慶弔休暇についても、この就業規則に定められています。
就業規則に記載がなければないということです。
先ほども述べましたが、冠婚葬祭の種類でとれる休暇が企業ごとに異なります。
身内が結婚する場合はとれるのかどうか、身内が亡くなったらと何親等までは認められるのかなどが就業規則で設定されています。
会社によっては、葬儀に出席する場所が近所の場合と、遠方で、取れる休みの日数を変えているところもあります。
近場だと問題はありませんが、遠方だと、社員の負担が大きいことに配慮しています。
慶弔休暇が労働基準法の休暇ではないなら有給ではない?
会社が任意で取り決めていい休暇ですので、有給か無給かは会社次第です。
この制度が無い会社で休む場合は、無給となります。
あったとしても使っても無給という場合もあります。
このような場合は、有給休暇を消化して休みを取った方が良いでしょう。
働き方改革によって、有給休暇の取得率を上げようという動きが目立つようになり、実際に有給休暇の取得率が上昇しています。
しかし中小企業などはまだ浸透していない会社なども多いです。
特に中小企業に多いのですが、あえて制度を設けないで、有給を消化するようにしている会社もあります。
また、葬儀の場所が遠方の場合や、親などの近い身内の場合は、何日も休まないといけないケースもあります。
きちんと就業規則を確認して理解しておくことが重要です。
まとめ
これまで、慶弔休暇は労働基準法上の休暇ではないことを説明しました。
就業規則に有無が記載されていますので、しっかりと確認し、もしもの時に備えておく必要があります。
また、急にとらないといけない場合も多く、周りや会社自体に多少の影響が出る場合や迷惑をかけてしまうことも十分に考えられます。
就業規則に定められていたとはいえ、迷惑をかける場合も考えられますので、周りへの配慮も忘れずに行っておくことが重要です。
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