不動産に転職するなら知っておきたい宅地建物取引業免許とは
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目次
不動産で良く耳にする宅地建物取引業免許。
宅地建物取引業を営むなら必ずないといけないものなのか、よくわからない方も多いでしょう。
今回はこの宅地建物取引業免許には、どのような特徴があるのか詳しくお伝えします。
そもそも宅地建物取引業とは?
宅地建物取引業とは、「宅地建物取引業法」という法律に基づいて業務をおこなう業種のことをさします。
宅地・建物の売買や賃借の代理、または媒介などの業務をおこなうには、国土交通大臣または都道府県知事からの免許が必要になります。
個人法人問わずどちらでも申請できますが、法人の場合は事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていなければなりません。
宅建業法の規制に反して業務をおこなった場合、国土交通省または都道府県知事が業務改善を求める指示処分や業務停止処分、もしくは免許取り消し処分などの行政処分がおこなわれます。
一見すると不動産業と同じでは?と思う方も多いでしょう。
しかし厳密に言うと、宅地建物取引業は不動産業ではありません。
不動産業は物件の売買や仲介業務に加え、物件管理や入居者対応、管理会社の監督に関する業務など幅広く取り扱っています。
それに対し、宅建業法の規制を受ける宅地建物取引業はアパートやマンションの売買取引や仲介業務を専門とするため、売買・仲介業務に特化した業種と言えます。
<宅地建物取引業免許が必要なケース>
宅地建物取引業の免許が必要なケースは、以下の通りとなります。
1.宅地または建物を自ら売買、あるいは交換を業としておこなうこと
2.宅地または建物を他人が売買・交換、あるいは賃借する場合に、その代理もしくは媒介することを業としておこなうこと
この場合、自らおこなう賃借のみ宅地建物取引業免許が不要ということになりますが、これは賃貸アパートの大家さんが該当します。
<宅地建物取引業免許の区分>
宅地建物取引業免許は2種類に区分されており、2つ以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は国土交通省の免許が必要となり、1つの塔道府県の区域内に事務所がある場合は、都道府県知事の免許が必要となります。
宅地建物取引業は宅地建物取引士が必要
宅地建物取引業を営むには免許を取得することが大前提ですが、宅地建物取引士も雇う必要があります。
不動産の売買契約締結に欠かせない「重要事項説明」は宅地建物取引士がおこなう必要があるため、必ず専任の宅地建物取引士を指定し事務所に常駐させなければなりません。
宅地建物取引士が専任かどうかを満たす条件として「常勤」と「専従」です。
つまり、アルバイト・パートや業務委託、兼業している者は専任の宅地建物取引士としては認められないでしょう。
宅地建物取引業免許の取得方法
免許の申請をしてから交付されるまでは約2週間~1カ月ほどかかります。
申請するにあたり必要書類の作成や宅地建物取引士を雇用しなくてはならないなど、やることが多いので余裕を持って準備する必要があります。
申請から交付までの流れは以下の通りです。
1.申請前にやること
申請する前に先だってやることは、主に事務所の設置、宅地建物取引士の雇用、営業保証金の3つです。
(営業保証金とは不動産業者が営業を始める前に、供託所に供託する金銭のことです。)
2.申請書類を作成する
申請書類は各都道府県の担当課にてもらえます。
3.申請・審査
申請に必要な書類をそろえたら窓口に提出します。
この際、申請書類に記入漏れや添付忘れなどの不備があると、再提出となるので注意してください。
4.免許証の交付
申請者の事務所宛てに、免許通知のはがきが届きます。
不動産保証協会に加入した場合は、協会から交付されます。
<宅地建物取引業免許には有効期間があるので注意!>
車の運転免許に期限や更新があるのと同様、宅地建物取引業免許にも有効期間があり、決められた期間内に更新手続きをおこなわなければなりません。
宅地建物取引業免許の更新については、基本的に新規で免許申請した際と申請書類は同じです。
有効期間:免許年月日から5年間
更新期間:免許満了日の90日前から30日前までの期間
業務の繁忙期と更新の時期が重なると、提出期限に間に合わなくなることもあるので注意してください。
もし用意が間に合わなかったり、更新を忘れてしまったりした場合免許がない状態になるので、その間宅建業を営めなくなる可能性があるので注意してください。
免許期間満了日の30日前までに更新手続きをしなかった場合、都道府県によって救済措置がある場合もありますが保証はできません。
そして、更新をしないまま免許満了日を迎えてしまった場合は、救済措置はありません。
現在取得している免許が失効されてしまい、再度新規で免許申請する必要があります。
この場合、免許番号もリセットされてしまいます。
<変更時に届け出が必要になる例>
免許交付されてから変更点がある場合は、届け出を提出しなくてはなりません。
届け出が必要な例は以下の通りです。
1. 役員の氏名(結婚による姓の変更など)
2. 役員の就任・退任
3.業者の商号・名称
4.専任の宅地建物取引士の就任・退任
5. 専任の宅地建物取引士の氏名(結婚による姓の変更など)
6.所在地の変更
まとめ
今回は宅地建物取引業免許について、お伝えしました。
宅地建物取引業は幅広く業務をおこなう不動産業とは異なり、売買や仲介に特化した業種です。
宅地建物取引業を営むなら、必ず必要な免許となりますよ。
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