宅地建物取引業者と不動産業は何が違う?宅地建物取引業の注意点も解説!

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不動産業界にはさまざまな業務があり、そのなかの1つに宅地建物取引業があります。

この記事では、この宅地建物取引業の特徴や注意点を紹介します。

宅地建物取引業に興味がある方はぜひ参考にしてくださいね。

宅地建物取引業と不動産業の違いとは?

宅地建物取引業と不動産業の違いとは?

宅地建物取引業者とは宅地建物取引業を営む業者のことで、法人業者と個人業者が存在します。

ここでは、不動産業務の種類や宅地建物取引業と不動産業の違いについてお話しします。

<不動産の業務とは>

不動産業界と聞くと、業種や職種が多く複雑だというイメージがあるのではないでしょうか?

しかし、不動産業は大きく分けて4つの業務しかありません。

①不動産の売買

不動産を購入し、お客様に販売する業務

②不動産の仲介

不動産を売却したい売主と購入したい買主をマッチングさせる業務

③不動産の管理

賃貸マンションやアパートなど不動産を管理する業務

④不動産の賃貸

所有している不動産を賃貸に出す業務(オーナーや大家など)

<宅地建物取引業とは>

宅地建物取引業とは、不動産業務のなかでも不動産の売買と仲介に関わる業務のことを指し、不動産業の35%が宅地建物取引業者と言われています。

取引で発生する売買手数料や仲介手数料が収益になっており、宅建業法に則って業務をおこないます。

宅地建物取引業法では宅地建物取引業をする際には免許が必要と定められており、建築基準法や税金の知識なども求められます。

そのため宅地建物取引業者は、幅広い知識を持った不動産取引の専門家と言えるでしょう。

<宅地建物取引業と不動産業の違い>

先ほどもご紹介したように、宅地建物取引業は不動産の売買や仲介などの取引のみを指します。

一方で、不動産業はこのような業務のほかにもマンションやアパートの管理、入居者の対応などさまざまな業務を含みます。

また、宅地建物取引業を開業するためには国土交通大臣や都道府県知事の許可が必要で、売買や仲介に特化した業務だと言えるでしょう。

しかし、ここで注意しておきたいポイントとしては、大家や賃貸オーナーのように「自分が所有する不動産を自分で賃貸に出す」ことは宅地建物取引業にはなりません。

宅地建物取引業には当てはまらず宅地建物取引業法にも影響されないので、免許を取得する必要はないのです。

宅地建物取引業の注意点

宅地建物取引業の注意点

不動産業のなかでも売買や仲介に関わる宅地建物取引業。

動くお金も大きいので、人気な業務でもあります。

そこで、宅地建物取引業を始める前に、宅地建物取引業をおこなうときの注意点を把握しておきましょう。

<宅地建物取引士が必要>

宅地建物取引業を開業するためには、まずは宅建建物取引士の資格を持っていることが大前提になります。

そして、法律では営業する際に5人につき1人以上の割合で、事務所に宅地建物取引士を設置することが義務付けられています。

取引の際には重要事項説明など、宅地建物取引士にしかできない独占業務が定められており、宅地建物取引業をおこなうなら必ず必要な仕事です。

>>不動産に転職するなら知っておきたい宅地建物取引業免許とは

>>宅建士が独立開業する流れと必要な費用は?失敗するケースも知っておこう!

<免許が失効することも>

宅地建物取引業者は、宅地建物取引業免許を取得していなければ営業することができません。

そのため、開業時には国土交通大臣や都道府県知事に申請をして免許を取得します。

しかし注意したい点として、この免許は更新をしなければ失効するというところです。

宅地建物取引業免許は取得してから5年間が有効期限となっており、期限満了日の90日~30日前の間で更新手続きをしなければなりません。

もし、この更新期間の間に手続きをしなければ免許は失効し、宅地建物取引業を営めなくなるので注意しましょう。

宅地建物取引業免許の更新は以下の流れになります。

①申請書類の準備(基本的に免許申請時と同じ)

・免許申請書

・略歴書

・宅地建物取引業に従事する人の名簿

・法人の登記簿謄本

・代表者の住民票 など

②期限満了日の90日~30日前の間で、役所に免許申請をする

③免許更新許可のハガキが届き、更新された免許証を受け取る

<開業するためには営業保証金・保証協会への加入が必要>

宅地建物取引業免許を取得したとしても、まだ開業はできません。

宅地建物取引業の開業には営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。

不動産業は取引で扱うお金も高額なためトラブルが発生した場合、損失も大きくなることが多いです。

そのため営業保証金を依託し、そういった損失に備える必要があります。

しかし、営業保証金は1つの事務所につき1,000万円と決められており、簡単に用意できる金額ではありません。

そこでもう1つの選択肢として、保証協会に加入し弁済業務保証金分担金を支払う方法もあります。

弁済業務保証金分担金は、1つの事務所につき60万円となっています。

>>宅建士が独立開業する流れと必要な費用は?失敗するケースも知っておこう!

>>未経験でも独立開業できる?不動産業の始め方と注意点

まとめ

宅地建物取引業とは不動産業のなかで売買や仲介を指し、業務をおこなうには宅地建物取引業免許が必要です。

また開業するためには、まずは宅建建物取引士の資格が必要です。

いえらぶ不動産転職サイトでは、他にも不動産業務に関わる資格についての記事もあるので、ぜひ参考にしてみてください。

>>賃貸不動産経営管理士の資格とは?不動産業界への転職に有利?

>>「マンション管理士」の資格を取ろう!どんな試験内容?難易度は?

>>ファイナンシャルプランナーの資格は不動産業界の就職や転職に必要か?!

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