ボーナスにも税金がかかる?その計算方法とは?
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目次
今回は転職を検討している方向けに、ボーナスにどのような税金がかかるのかについて、説明していきます。
ボーナスに所得税、社会保険料、雇用保険がかかることや、何がどのくらい引かれているのかについて、みていきましょう。
また税率の計算方法も確認していきますね。
ボーナスには5つの税金や保険料がかかる!
ボーナスには、主に5つの税金や保険料がかかることになっています。
実際にかかるものは以下のとおりです。
・所得税
・社会保険料(厚生年金保険料・健康保険料・40歳以上は介護保険料)
・雇用保険料
<税金を引いて手取りとなる金額は8割が目安>
ボーナスのおおまかな手取りを計算したい場合、ボーナスに0.8をかけると、目安がわかります。
実際の手取り金額は、以下の式で計算できます。
ボーナスの手取り金額=ボーナス-(所得税+社会保険料+雇用保険料)
なお、この式で計算できるのは、ボーナス支給階数が3回までの場合です。
<ボーナスにかかる税金!所得税>
所得税は前月の給料と扶養家族の人数をもとに、国税庁の公表している資料から、源泉徴収される税率がわかります。
たとえば前月の社会保険料控除後給与が25万円、扶養親族などが2人、賞与が50万円の場合、2.042%です。
つまり所得税の額は10,210円になります。
最高税率は45.945%ですが、扶養親族0人で月給354万8,000円以上と、珍しいケースで適用されるものです。
会社員の多くは10%未満と、それほど高くありません。
<ボーナスにかかる税金!社会保険料と雇用保険料>
ボーナスにかかる保険料の額は、ボーナス額から1,000円未満の端数を切り捨てた額に、保険料率をかけたものです。
健康保険料率は都道府県ごとに異なり、全国健康保険協会のホームページで確認できます。
たとえば東京都の健康保険料は9.90%です。
会社員はその半分の、4.95%を負担します。
組合健保の場合は原則、その組合独自の制度になるため、詳細は会社の健康保険などの窓口にお問い合わせください。
厚生年金保険料率は全国一律で18.300%、介護保険料率も全国一律1.73%となっています。
40歳から64歳の方は、健康保険料のほかに介護保険料も負担します。
会社員は半分の負担のため、0.865%です。
たとえば東京都の企業に勤める45歳の人の賞与が50万円とした場合、社会保険料の合計は74,825円です。
また雇用保険は多くの業種で0.3%、農林水産・清酒製造・建設では0.4%です。
つまり会社員がボーナスでかかる社会保険料と雇用保険料率は、今回の例の場合15%ほどになります。
これは所得税に比べると、大きな金額ですね。
なお厚生年金や健康保険の保険料は、上限設定がされています。
ボーナスは額が大きいので、差し引かれる税金も大きくなり、損失感が大きく感じられることもあるでしょう。
そのためボーナスで買い物などを検討する場合には、事前に所定の税金がかかるのを想定して、予定を組むのが大切です。
また12月は年末調整で、改めて税金が計算し直されます。
そのことも合わせて、考える必要があるでしょう。
<そもそもボーナスとは>
そもそもボーナスは、毎月の給与とは別に、一時金として金銭を与えるのを目的としています。
会社にとってボーナスの支給義務はありません。
あくまでもそれぞれの会社が、支給するかどうかなどを判断できるようになっているものです。
なぜボーナスに税金がかかるようになったかというと、不公平を是正するためです。
もともとはほとんど課税されていませんでしたが、それによっておこる不公平を無くすため、課税するようになりました。
ボーナスにかかる税金の計算方法
次に税率の計算方法について説明していきます。
<ボーナスにかかる税金!所得税の計算方法>
所得税は、前月の給与から社会保険を差し引き、次にボーナスから社会保険料を差し引きます。
扶養親族の数などからボーナスの税率を求め、先ほどのボーナスから社会保険料を差し引いた数にかけ合わせると、計算が可能です。
<ボーナスにかかる税金!社会保険料の計算方法>
次に社会保険料についてです。
社会保険料のなかでも、厚生年金保険料については、ボーナスに厚生年金保険料率をかけて、2分の1をすると計算できます。
この場合の保険料率は、誰でも18.3%となっており、会社と半分ずつ納めることになっています。
なお料率は変更されることもあるので、ご注意ください。
次に健康保険料です。
健康保険料は、ボーナスに健康保険料率をかけて、2分の1をすると計算できます。
この場合の保険料率は、加入している組合や、勤務地によって異なりますので、確認が必要です。
そして健康保険料には介護保険料が関わってきて、支払いの必要ない39歳以下と支払いが必要な40歳以上でも異なります。
<ボーナスにかかる税金!雇用保険料の計算方法>
最後に雇用保険料ですが、これはボーナスに0.003をかけた金額になります。
会社の事業内容によって料率が異なるのですが、ほとんどの場合0.3%です。
たとえば、会社が農林水産・清酒製造事業をおこなっている場合、労働者負担率が0.4%で事業主負担率が0.7%などの例外もあります。
雇用保険の料率は、毎年変わる可能性があるので注意しましょう。
<特例における税金の計算方法>
たとえば前月の給与がない場合や、ボーナスが前月の給与の10倍以上など、特例となる所得税の計算方法を説明します。
これらのような場合、税率を求めるためには、「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」を活用します。
まず前月の給与がない場合、ボーナスの課税対象額を6で割ります。
その額を月額表に当てはめて、税額を求めましょう。
その税額に6をかけると、ボーナスに対する所得税額を求められます。
次にボーナス額が前月の給与の10倍以上な場合です。
その場合はまず、ボーナスの課税対象額を6で割ります。
次に割った数に、前月の所得税の基準額をプラスします。
プラスしてでた金額を月額表に当てはめて、税額を求めましょう。
そして求めた税額から前月の給与に対する、所得税額を引きます。
引いた額に6をかけると、ボーナスに対する所得税額が導き出されるのです。
まとめ
ボーナスに対してどのような税金がかかるのか、またその計算方法などについて紹介しました。
所得税や社会保険、雇用保険料が引かれて、手取りとなることがわかりましたね。
ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。
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